(統合幕僚学校) 第七十四条 幕僚監部に、法第二十六条第一項に規定する機関として、統合幕僚学校を附置する。2統合幕僚学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。3校長は、校務を掌理する。4統合幕僚学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗