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防衛省組織令 第七十四条 (統合幕僚学校)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(統合幕僚学校)

第七十四条

幕僚監部に、法第二十六条第一項に規定する機関として、統合幕僚学校を附置する。

2統合幕僚学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。

3校長は、校務を掌理する。

4統合幕僚学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

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