(治安出動待機命令)
第七十九条
防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
2前項の場合においては、防衛大臣は、国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。
防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
2前項の場合においては、防衛大臣は、国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。