(自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限)
第九条
任命権者と民間企業との間で、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、同法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、同法第七十八条第一項の規定による治安出動命令及び同法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令が発せられた場合における交流派遣の終了について取決めを締結することができない場合には、当該民間企業への交流派遣をすることができない。
任命権者と民間企業との間で、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、同法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、同法第七十八条第一項の規定による治安出動命令及び同法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令が発せられた場合における交流派遣の終了について取決めを締結することができない場合には、当該民間企業への交流派遣をすることができない。