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防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第十条 (民間企業との合意がない場合の交流採用の制限)

平成十二年政令第三百八十九号政令
(民間企業との合意がない場合の交流採用の制限)

第十条

任命権者と民間企業との間で次に掲げる事項について合意がなされていない場合には、当該民間企業に雇用されている者の交流採用をすることができない。

  1. 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員に対し、その任期中、金銭、物品その他の財産上の利益を贈与しないものとすること。
  2. 第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員について、その任期中の雇用に基づく賃金その他の給付(防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第十六条に規定するものを除く。)を行わないものとすること。
  3. 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者の離職後交流元企業の地位に就く日から起算して二年間は、当該交流採用職員であった者を次に掲げる業務に従事させないものとすること。
    1. 交流採用機関(交流採用職員であった者が在職していた国の機関をいう。以下この号において同じ。)に対する行政手続法第二条第三号に規定する申請に関する業務
    2. 交流採用機関との間の契約の締結又は履行に関する業務
    3. 交流採用機関の当該民間企業に対する法令の規定に基づく検査、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務
    4. 交流採用機関に対する折衝又は交流採用機関からの情報の収集を主として行う業務
  4. 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者を離職後交流元企業の地位に就けるときは、その者の当該民間企業における地位、賃金その他の処遇について、当該民間企業の他の従業員との均衡を失することのないよう適切な配慮を加えるものとすること。

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