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防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第四条 (特別契約関係がある場合の人事交流の制限)

平成十二年政令第三百八十九号政令
(特別契約関係がある場合の人事交流の制限)

第四条

交流派遣をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、国の機関(防衛省本省及び防衛装備庁をいう。以下同じ。)と民間企業との間に特別契約関係(一の年度において当該国の機関と民間企業との間に締結した契約の総額が二千万円以上であり、かつ、当該契約の総額のその年度における当該民間企業の売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が三百人以上の民間企業にあっては十パーセント)以上であることをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該年度において当該国の機関に在職し、又は在職していた職員については、当該民間企業及びその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)への交流派遣をすることができない。

2交流派遣職員の交流派遣の期間中に、交流派遣元機関(当該交流派遣職員が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下この項及び第十条第二号において「法」という。)第二十四条第一項において準用する法第七条第一項の規定による交流派遣の際に在職していた国の機関をいう。)と当該交流派遣に係る派遣先企業との間に特別契約関係があることとなった場合には、当該交流派遣を継続することができない。

3交流採用をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において国の機関と民間企業との間に特別契約関係がある場合には、当該民間企業及びその子会社に雇用されている者については、当該国の機関に交流採用をすることができない。

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(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

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