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防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第五条 (契約の締結に携わった職員等に係る人事交流の制限)

平成十二年政令第三百八十九号政令
(契約の締結に携わった職員等に係る人事交流の制限)

第五条

交流派遣をしようとする日前五年以内に、職員として在職し、又は在職していた国の機関と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。

2交流採用をしようとする日前五年以内に、交流元企業となる民間企業と国の機関との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある者については、当該国の機関に交流採用をすることができない。

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