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防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第八条 (民間企業における業務内容による交流派遣の制限)

平成十二年政令第三百八十九号政令
(民間企業における業務内容による交流派遣の制限)

第八条

交流派遣予定職員の派遣先予定企業(派遣先企業となる民間企業をいう。以下この項において同じ。)における業務内容が、国の機関(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関に限る。)に対する折衝又は当該国の機関からの情報の収集を主として行うものである場合には、当該交流派遣予定職員は、当該派遣先予定企業への交流派遣をすることができない。

2交流派遣職員の派遣先企業における業務内容が、国の機関(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣職員が職員として在職していた国の機関に限る。)に対する折衝又は当該国の機関からの情報の収集を主として行うものであることとなった場合には、当該交流派遣職員の交流派遣を継続することができない。

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