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自衛隊法 第八十三条の三 (原子力災害派遣)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(原子力災害派遣)

第八十三条の三

防衛大臣は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長から同法第二十条第四項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。

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