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原子力災害対策特別措置法 第十七条 (原子力災害対策本部の組織)

平成十一年法律第百五十六号法律
(原子力災害対策本部の組織)

第十七条

原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣)をもって充てる。

2原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3原子力災害対策本部に、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員を置く。

4原子力災害対策副本部長は、内閣官房長官、環境大臣及び原子力規制委員会委員長(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣官房長官、環境大臣、原子力規制委員会委員長及び国土交通大臣)をもって充てる。

5原子力災害対策本部長は、前項に掲げる者のほか、緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、原子力災害対策本部員のうち、内閣官房長官及び環境大臣(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣官房長官、環境大臣及び国土交通大臣)以外の国務大臣又は環境副大臣若しくは関係府省の副大臣の中から、内閣総理大臣が指名する者を原子力災害対策副本部長に充てることができる。

6原子力災害対策副本部長は、原子力災害対策本部長を助け、原子力災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。原子力災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ原子力災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

7原子力災害対策本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 原子力災害対策本部長及び原子力災害対策副本部長以外の全ての国務大臣
  2. 内閣危機管理監
  3. 原子力災害対策副本部長以外の副大臣、環境大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

8原子力災害対策副本部長及び原子力災害対策本部員以外の原子力災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

9原子力災害対策本部に、原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては緊急事態応急対策実施区域(第十五条第二項第一号に掲げる区域(第二十条第六項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において、原子力緊急事態解除宣言があった時以後においては原子力災害事後対策実施区域(第十五条第四項第一号に掲げる区域(第二十条第七項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において当該原子力災害対策本部長の定めるところにより当該原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織として、原子力災害現地対策本部を置く。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

10前条第二項の規定は、原子力災害現地対策本部について準用する。

11前項において準用する前条第二項に規定する原子力災害現地対策本部の設置の場所は、当該原子力緊急事態に係る原子力事業所について第十二条第一項の規定により指定された緊急事態応急対策等拠点施設(事業所外運搬に係る原子力緊急事態が発生した場合その他特別の事情がある場合にあっては、当該原子力緊急事態が発生した場所を勘案して原子力災害対策本部長が定める施設。第二十三条第五項において同じ。)とする。

12原子力災害現地対策本部に、原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員を置く。

13原子力災害現地対策本部長は、原子力災害対策本部長の命を受け、原子力災害現地対策本部の事務を掌理する。

14原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員は、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員のうちから、原子力災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

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