(原子力災害対策本部の所掌事務)
第十八条
原子力災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
- 二緊急事態応急対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する緊急事態応急対策の総合調整に関すること。
- 三原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。
- 四この法律の規定により原子力災害対策本部長の権限に属する事務
- 五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務