(災害応急作業等手当の特例)
第五条
原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
- 一原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事院が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業
- 二特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事院が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの四万円を超えない範囲内において人事院が定める額
- 二前項第一号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの二万円を超えない範囲内において人事院が定める額
- 三前項第二号の作業一万円を超えない範囲内において人事院が定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
3同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。