条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例) 第五条 (災害応急作業等手当の特例)

平成二十三年人事院規則九―一二九規則
(災害応急作業等手当の特例)

第五条

原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

  1. 原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事院が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業
  2. 特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事院が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの四万円を超えない範囲内において人事院が定める額
  2. 前項第一号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの二万円を超えない範囲内において人事院が定める額
  3. 前項第二号の作業一万円を超えない範囲内において人事院が定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)

3同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)第五条(災害応急作業等手当の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(死体処理手当の特例) 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例) 目次 第六条 →