第六条
職員が特定大規模災害に対処するため規則九―三〇第十九条第一項各号に掲げる作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事院が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項に定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額とする。
職員が特定大規模災害に対処するため規則九―三〇第十九条第一項各号に掲げる作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事院が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項に定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額とする。