(防疫等作業手当の特例)
第七条
職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事院が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって人事院が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、規則九―三〇第十二条の規定は適用しない。
2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千五百円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあっては、四千円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額とする。