(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に新型インフルエンザ等対策特別措置法第六条第一項に規定する政府行動計画、同法第七条第一項に規定する都道府県行動計画、同法第八条第一項に規定する市町村行動計画及び同法第九条第一項に規定する業務計画(以下この項において「行動計画等」という。)に定められている第一条の規定による改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「旧特措法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に関する事項(同条第三項の規定により行動計画等に定められているものとみなされた事項を含む。)は、第一条の規定による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「新特措法」という。)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。
2旧特措法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に係る同条第二項の規定により読み替えられた旧特措法第十四条の規定により行われた報告は、新特措法第十四条の規定により行われた報告とみなす。
3この法律の施行の際現に設置されている旧特措法第十五条第一項に規定する政府対策本部は、新特措法第十五条第一項の規定により設置されているものとみなす。
4この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に旧特措法第三十二条第一項の規定によりされた同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(当該新型インフルエンザ等緊急事態宣言について、施行日前に同条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる期間が延長され、又は同項第二号に掲げる区域が変更された場合を含み、施行日前に同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた場合を除く。次項において単に「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)は、新特措法第三十二条第一項の規定によりされたものとみなす。
5前項の規定により新特措法第三十二条第一項の規定によりされたものとみなされる新型インフルエンザ等緊急事態宣言のうち、施行日前に旧特措法第三十二条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる期間が延長されたものについての新特措法第三十二条第四項の延長する期間の算定については、施行日前に旧特措法第三十二条第三項の規定による当該延長が行われる前の同条第一項第一号に掲げる期間の最終日の翌日から起算するものとする。
6第一項から第四項までに規定するもののほか、施行日前に実施された旧特措法第十八条第一項の規定による基本的対処方針の策定又は変更、旧特措法第四十五条第一項又は第二項の規定による要請その他の旧特措法により実施された措置で、新特措法中相当する規定があるものは、新特措法により実施されたものとみなす。
7新特措法第四十五条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条第二項の規定による要請(前項の規定により新特措法により実施されたものとみなされるものを除く。)について適用する。
8施行日前に生じた事由に係る旧特措法第六十九条の規定による国、都道府県及び市町村の負担については、なお従前の例による。
(検討)
政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。