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内閣府設置法 第四十三条

平成十一年法律第八十九号法律

第四十三条

本府に、沖縄総合事務局を置く。

2前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

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