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内閣府設置法
平成十一年法律第八十九号
法律
· 条文 89 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(設置)
第三条
(任務)
第四条
(所掌事務)
第五条
(組織の構成)
第六条
(内閣府の長)
第七条
(内閣総理大臣の権限)
第八条
(内閣官房長官及び内閣官房副長官)
第九条
(特命担当大臣)
第九条の二
第十条
第十一条
第十一条の二
第十一条の三
第十二条
第十三条
(副大臣)
第十四条
(大臣政務官)
第十四条の二
(大臣補佐官)
第十五条
(事務次官)
第十六条
(内閣府審議官)
第十六条の二
(防災監)
第十七条
(内部部局等)
第十八条
第十九条
(所掌事務等)
第二十条
(組織)
第二十一条
(議長)
第二十二条
(議員)
第二十三条
(議員の任期)
第二十四条
(資料提出の要求等)
第二十五条
(政令への委任)
第二十六条
(所掌事務等)
第二十七条
(組織)
第二十八条
(議長)
第二十九条
(議員)
第三十条
(議員の任命)
第三十一条
(議員の任期)
第三十二条
(議員の罷免)
第三十三条
(議員の服務)
第三十四条
(議員の給与)
第三十五条
(資料提出の要求等)
第三十六条
(政令への委任)
第三十七条
(設置)
第三十八条
(宇宙政策委員会)
第三十九条
第四十条
(設置)
第四十条の二
(地方創生推進事務局)
第四十条の三
(知的財産戦略推進事務局)
第四十条の四
(科学技術・イノベーション推進事務局)
第四十条の五
(健康・医療戦略推進事務局)
第四十条の六
(宇宙開発戦略推進事務局)
第四十一条
(北方対策本部)
第四十一条の二
(総合海洋政策推進事務局)
第四十二条
(金融危機対応会議)
第四十三条
第四十四条
(総合事務局の所掌事務等)
第四十五条
第四十六条
(総合事務局の位置及び組織)
第四十七条
(事務所及びその支所)
第四十八条
第四十九条
(設置)
第五十条
(委員会及び庁の長)
第五十一条
(任務及び所掌事務)
第五十二条
(委員会の内部部局)
第五十三条
(庁の内部部局)
第五十四条
(審議会等)
第五十五条
(施設等機関)
第五十六条
(特別の機関)
第五十七条
(地方支分部局)
第五十八条
(長の権限等)
第六十一条
(庁の次長等)
第六十二条
(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
第六十三条
(内部部局の職)
第六十四条
(内閣府に置かれる委員会及び庁)
第六十五条
(職員)
第六十六条
(官房及び局の数)
第六十七条
(国会への報告等)
第二条の二
第二条の三
(組織の構成の特例)
第三条の二
(副大臣の定数等の特例)
第三条の三
(大臣補佐官の定数等の特例)
第四条の二
(特別の機関の設置の特例)
第四条の二の二
(地方創生推進事務局の所掌事務の特例)
第四条の二の三
(科学技術・イノベーション推進事務局の所掌事務の特例)
第四条の三
(総合海洋政策推進事務局の所掌事務の特例)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十条
(政令への委任)
第七十二条
(政令への委任)
第六十八条
(政令への委任)