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内閣府設置法 第六十一条 (庁の次長等)

平成十一年法律第八十九号法律
(庁の次長等)

第六十一条

各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令で定める。

2各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

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