(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第十五条
法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
- 一国家行政組織法第十八条第四項に規定する職(各省に置かれるものに限る。)、同法第二十条第一項に規定する職及び同法第二十一条第二項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)
- 二内閣感染症危機管理対策官、内閣総務官及び人事政策統括官
- 三内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた内閣法制局参事官
- 四人事院の事務総長及び人事院の事務総局に置かれる局長
- 五内閣府の事務次官、内閣府審議官、防災監、内閣府設置法第十七条第一項に規定する職、同条第五項に規定する局長、同条第六項に規定する官房の長、同法第六十一条第一項に規定する次長、同条第二項に規定する職、同法第六十二条第一項に規定する職、同法第六十三条第一項に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項に規定する官房の長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第十項に規定する事務局長及び日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十六条第二項に規定する局長
- 六宮内庁次長及び宮内庁法第十五条第一項に規定する部長
- 七公正取引委員会の事務総局に置かれる事務総長及び局長
- 八
- 九金融庁長官及び金融庁設置法第十九条第二項に規定する事務局長
- 十消費者庁長官
- 十一こども家庭庁長官
- 十二デジタル審議官及びデジタル庁設置法第十三条第一項に規定する職
- 十三検事総長及び次長検事
- 十四国税不服審判所長
- 十五農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第十五条第二項に規定する事務局長
- 十六国土地理院の長及び海難審判所長
- 十七原子力規制庁長官
- 十八会計検査院の事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長
2法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられていた内閣法制局参事官
- 四人事院の事務総長及び事務総局に置かれていた局長
- 五
- 六公正取引委員会の事務総局に置かれていた事務総長及び局長
- 七
- 八宮内庁次長及び宮内庁の部長
- 九
- 十検事総長及び次長検事
- 十一国税不服審判所長
- 十二
- 十三工業技術院長
- 十四国土地理院の長及び海難審判理事所の長
- 十五会計検査院の事務総局に置かれていた事務総長、事務総局次長及び局長