条文くん法令検索 AIに質問する

デジタル庁設置法 第十三条

令和三年法律第三十六号法律

第十三条

デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。

2デジタル庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。

3前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デジタル庁設置法第十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第十二条(デジタル審議官) デジタル庁設置法 目次 第十四条(設置及び所掌事務) →