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デジタル庁設置法 第十二条 (デジタル審議官)

令和三年法律第三十六号法律
(デジタル審議官)

第十二条

デジタル庁に、デジタル審議官一人を置く。

2デジタル審議官は、命を受け、デジタル庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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