条文くん法令検索 AIに質問する

デジタル庁設置法 第十一条 (デジタル監)

令和三年法律第三十六号法律
(デジタル監)

第十一条

デジタル庁に、デジタル監一人を置く。

2デジタル監は、次に掲げる職務を行う。

  1. デジタル庁の所掌事務に関する重要事項に関し、デジタル大臣に進言し、及びデジタル大臣の命を受けて、デジタル大臣に意見を具申すること。
  2. デジタル大臣を助け、庁務を整理し、デジタル庁の各部局及び機関の事務を監督すること。

3デジタル監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

4国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、デジタル監の服務について準用する。

5デジタル監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デジタル庁設置法第十一条(デジタル監)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(大臣政務官) デジタル庁設置法 目次 第十二条(デジタル審議官) →