(デジタル監)
第十一条
デジタル庁に、デジタル監一人を置く。
2デジタル監は、次に掲げる職務を行う。
- 一デジタル庁の所掌事務に関する重要事項に関し、デジタル大臣に進言し、及びデジタル大臣の命を受けて、デジタル大臣に意見を具申すること。
- 二デジタル大臣を助け、庁務を整理し、デジタル庁の各部局及び機関の事務を監督すること。
3デジタル監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
4国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、デジタル監の服務について準用する。
5デジタル監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。