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デジタル庁設置法 第十条 (大臣政務官)

令和三年法律第三十六号法律
(大臣政務官)

第十条

デジタル庁に、大臣政務官一人を置く。

2デジタル庁に、前項の大臣政務官のほか、他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。

3大臣政務官は、デジタル大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、デジタル大臣の定めるところによる。

5大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

6前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。

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