条文くん法令検索 AIに質問する

デジタル庁設置法 第九条 (副大臣)

令和三年法律第三十六号法律
(副大臣)

第九条

デジタル庁に、副大臣一人を置く。

2デジタル庁に、前項の副大臣のほか、他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3副大臣は、デジタル大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。

4各副大臣の行う前項の職務の範囲については、デジタル大臣の定めるところによる。

5副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

6副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デジタル庁設置法第九条(副大臣)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(デジタル大臣) デジタル庁設置法 目次 第十条(大臣政務官) →