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デジタル庁設置法 第八条 (デジタル大臣)

令和三年法律第三十六号法律
(デジタル大臣)

第八条

デジタル庁に、デジタル大臣を置く。

2デジタル大臣は、国務大臣をもって充てる。

3デジタル大臣は、内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。

4デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

5デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。

6デジタル大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7デジタル大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

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