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内閣法 第六条
昭和二十二年法律第五号
法律
第六条
内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
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この条文を参照している条文
国家行政組織法 第15条の2
警察法 第12条の3
内閣府設置法 第12条
総務省設置法 第6条
独立行政法人通則法 第35条の2
行政機関が行う政策の評価に関する法律 第17条
復興庁設置法 第8条
デジタル庁設置法 第8条
この条文が引用された裁判例
外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
最高裁判所 平成7年2月22日 昭和62(あ)1351
棄却
地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件
福岡高等裁判所 那覇支部 令和5年3月16日 令和4(行ケ)3
棄却
地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件
福岡高等裁判所 那覇支部 令和5年3月16日 令和4(行ケ)2
却下
指揮監督権行使等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成18年(行ウ)第256号)
東京高等裁判所 平成19年7月26日 平成19(行コ)33
受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議員における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
東京高等裁判所 昭和62年7月29日 昭和59(う)263
指揮監督権行使等請求事件
東京地方裁判所 平成19年1月12日 平成18(行ウ)256
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