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内閣法 第五条
昭和二十二年法律第五号
法律
第五条
内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。
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この条文が引用された裁判例
慰藉料等
最高裁判所 昭和62年6月26日 昭和58(オ)1337
棄却
国家賠償請求事件
札幌地方裁判所 令和3年1月15日 平成30(ワ)887
障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
東京地方裁判所 平成17年10月27日 平成13(行ウ)201
障害基礎年金不支給決定取消等
東京地方裁判所 平成17年10月27日 平成13(行ウ)222
障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
福岡地方裁判所 平成17年4月22日 平成13(行ウ)18
損害賠償請求
大阪地方裁判所 平成15年2月10日 平成12(ワ)6589
第1事件・損害賠償請求事件 第2事件・損害賠償等請求
東京地方裁判所 平成14年8月27日 平成9(ワ)16684
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