条文くん法令検索 AIに質問する

内閣法 第四条 (政令への委任)

昭和二十二年法律第五号法律
(政令への委任)

第四条

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。

2閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。

3各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣法第四条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三条 内閣法 目次 第五条 →