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国家公務員法 第九十九条 (信用失墜行為の禁止)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
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この条文を参照している条文
内閣法 第15条
国家行政組織法 第17条の2
外務公務員法 第4条
警察法 第10条
内閣府設置法 第14条の2
復興庁設置法 第10条の2
デジタル庁設置法 第11条
この条文が引用された裁判例
懲戒免職処分取消
最高裁判所 昭和59年5月31日 昭和58(行ツ)136
棄却
懲戒処分取消
最高裁判所 昭和53年7月18日 昭和51(行ツ)7
棄却
行政処分取消
最高裁判所 昭和52年12月20日 昭和47(行ツ)63
破棄自判
懲戒処分取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成30年2月22日 平成28(行ウ)19
懲戒処分取消請求事件(通称 社会保険庁職員懲戒処分取消)
京都地方裁判所 平成23年9月28日 平成21(行ウ)9
棄却
損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 平成21年1月30日 平成18(ワ)4328
懲戒処分取消等
東京地方裁判所 平成17年6月27日 平成15(行ウ)526
懲戒処分取消請求事件(公務員労働事件)
名古屋地方裁判所 平成17年3月9日 平成15(行ウ)45
広尾郵便局懲戒免職
札幌地方裁判所 平成15年10月27日 平成13(行ウ)3
琉球大学助教授懲戒免職
那覇地方裁判所 平成14年3月27日 平成12(行ウ)6
横手郵便局職員減給
秋田地方裁判所 昭和61年1月31日 昭和53(行ウ)16
一宮電報電話局懲戒
名古屋地方裁判所 昭和53年12月15日 昭和44(ワ)2522
勤勉手当請求事件
東京地方裁判所 昭和52年7月25日 昭和46(行ウ)222
松本郵便局減給
長野地方裁判所 昭和51年12月9日 昭和46(行ウ)10
全逓東北地本懲戒免職
東京地方裁判所 昭和49年7月1日 昭和46(行ウ)42
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