条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第九十九条 (信用失墜行為の禁止)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(信用失墜行為の禁止)

第九十九条

職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第九十九条(信用失墜行為の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十八条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止) 国家公務員法 目次 第百条(秘密を守る義務) →