条文くん法令検索 AIに質問する

国家行政組織法 第十七条の二 (大臣補佐官)

昭和二十三年法律第百二十号法律
(大臣補佐官)

第十七条の二

各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。

2大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。

3大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

4大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

5国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

6常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家行政組織法第十七条の二(大臣補佐官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十七条(大臣政務官) 国家行政組織法 目次 第十八条(事務次官及び庁の次長等) →