条文くん法令検索 AIに質問する

国家行政組織法 第十七条 (大臣政務官)

昭和二十三年法律第百二十号法律
(大臣政務官)

第十七条

各省に大臣政務官を置く。

2大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。

3大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。

5大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

6前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家行政組織法第十七条(大臣政務官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(副大臣) 国家行政組織法 目次 第十七条の二(大臣補佐官) →