条文くん法令検索 AIに質問する

国家行政組織法 第十六条 (副大臣)

昭和二十三年法律第百二十号法律
(副大臣)

第十六条

各省に副大臣を置く。

2副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。

3副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。

4副大臣が二人置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。

5副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

6副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家行政組織法第十六条(副大臣)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の二 国家行政組織法 目次 第十七条(大臣政務官) →