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復興庁設置法 第十条の二 (大臣補佐官)

平成二十三年法律第百二十五号法律
(大臣補佐官)

第十条の二

復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。

2大臣補佐官は、復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

3大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

4内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、復興大臣の意見を聴くものとする。

5大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

6国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

7常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

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