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復興庁設置法 第十条 (大臣政務官)

平成二十三年法律第百二十五号法律
(大臣政務官)

第十条

復興庁に、大臣政務官を置くことができる。

2大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。

3大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。

5復興大臣が指定する大臣政務官は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

6大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

7前条第七項の規定は、大臣政務官について準用する。

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(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

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