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復興庁設置法 第九条 (副大臣)

平成二十三年法律第百二十五号法律
(副大臣)

第九条

復興庁に、副大臣二人を置く。

2復興庁に、前項の副大臣のほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3副大臣は、復興大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。

4各副大臣の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。

5復興大臣が指定する副大臣は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

6副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

7副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

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