(副大臣の定数等の特例)
第三条の二
第十三条第一項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、副大臣の定数は、復興庁設置法第九条第一項の復興副大臣の職を兼ねる副大臣(次項において「兼職復興副大臣」という。)を除き、三人とする。この場合において、第十三条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第一項前段」とする。
2第十三条第三項の規定にかかわらず、兼職復興副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、内閣府の所掌事務(大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)のうち東日本大震災からの復興に関連するもの(以下この項及び次条第二項において「東日本大震災復興関連事務」という。)に係る政策及び企画をつかさどり、東日本大震災復興関連事務に係る政務を処理する。この場合において、兼職復興副大臣についての第十三条第四項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第二項前段」とする。