(組織の構成の特例) 第二条の三 復興庁が廃止されるまでの間における第五条第二項の規定の適用については、同項中「デジタル庁」とあるのは、「デジタル庁、復興庁」とする。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗