条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府設置法 第二条の二

平成十一年法律第八十九号法律

第二条の二

第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条第一項第十九号並びに第三項第七号の十及び第十五号に掲げる事務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第三項及び附則第三条の二第二項において同じ。)からの復興に関するもの並びに第四条第三項第十四号の五に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。

2前条第三項の規定にかかわらず、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から復興庁が廃止されるまでの間は、同項第三号(イ(1)及び(2)並びにロ(イ(1)及び(2)に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。

3第九条の二の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条の特命担当大臣は、第四条第一項第十九号並びに第三項第七号の十及び第十五号に掲げる事務のうち東日本大震災からの復興に関するものを掌理しない。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府設置法第二条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条(国会への報告等) 内閣府設置法 目次 第二条の三(組織の構成の特例) →