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復興庁設置法 第十一条 (事務次官)

平成二十三年法律第百二十五号法律
(事務次官)

第十一条

復興庁に、事務次官一人を置く。

2前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局及び機関の事務を監督する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(復興庁設置法の一部改正に伴う調整規定)

この法律の公布の日が産業競争力強化法の公布の日前である場合には、附則第五条(産業競争力強化法附則第四十四条の改正規定に係る部分に限る。)及び第六条の規定は、適用しない。

(命令の効力)

この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

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