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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令 第四条 (権限の委任)

平成二十八年政令第三十二号政令
(権限の委任)

第四条

主務大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に、法第十一条及び第十二条に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。

2主務大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職若しくは同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に、法第十二条に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。

3警察庁長官は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に、第一項の規定により委任された法第十二条に規定する権限を委任することができる。

4金融庁長官は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、第一項の規定により委任された法第十二条に規定する権限を委任することができる。

5主務大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官は、前各項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。

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