(事業者のための対応指針) 第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。2第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗