条文くん法令検索 AIに質問する

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第九条 (国等職員対応要領)

平成二十五年法律第六十五号法律
(国等職員対応要領)

第九条

国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。

2国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第九条(国等職員対応要領)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(事業者における障害を理由とする差別の禁止) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 目次 第十条(地方公共団体等職員対応要領) →