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警察法 第十九条 (内部部局)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(内部部局)

第十九条

警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。

2刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。

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