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警察法 第十九条 (内部部局)
昭和二十九年法律第百六十二号
法律
(内部部局)
第十九条
警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
2
刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。
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この条文を参照している条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第15条
個人情報の保護に関する法律施行令 第32条
個人情報の保護に関する法律施行令 第36条
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令 第4条
ほか 1 件
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