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警察法 第二十条 (官房長、局長及び部長)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(官房長、局長及び部長)

第二十条

長官官房に官房長を、各局に局長を置く。

2官房長又は局長は、命を受け、長官官房の事務又は局務を掌理する。

3各部に、部長を置く。

4部長は、命を受け、部務を掌理する。

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