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内閣府設置法 第五十三条 (庁の内部部局)

平成十一年法律第八十九号法律
(庁の内部部局)

第五十三条

庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。

2前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。

3前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

4第一項及び第二項の官房、同項の局並びに第一項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5庁、第一項及び第二項の官房、同項の局並びに第一項及び第三項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

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