(委員会の内部部局)
第五十二条
委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。
2前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
3第一項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。
4第二項の官房及び部並びに前項の課及びこれに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
5委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。
2前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
3第一項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。
4第二項の官房及び部並びに前項の課及びこれに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
5委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。