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内閣府設置法 第六十三条 (内部部局の職)

平成十一年法律第八十九号法律
(内部部局の職)

第六十三条

委員会の事務局並びに第五十三条第二項の局(以下この条において「局」という。)、第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項の部(以下この条において「部」という。)並びに第五十二条第三項及び第五十三条第五項の課及びこれに準ずる室(以下この条において「課及びこれに準ずる室」という。)に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。

2第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項の官房(以下この条において「官房」という。)には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。

3委員会の事務局又は局若しくは部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

4委員会の事務局又は官房、局若しくは部には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。官房、局又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

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