(内閣府に置かれる委員会及び庁) 第六十四条 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗