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内閣府設置法 第六十四条 (内閣府に置かれる委員会及び庁)

平成十一年法律第八十九号法律
(内閣府に置かれる委員会及び庁)

第六十四条

別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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