(職員) 第六十五条 内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官その他所要の職員を置く。2内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。3内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗