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内閣府設置法 第六十五条 (職員)

平成十一年法律第八十九号法律
(職員)

第六十五条

内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官その他所要の職員を置く。

2内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。

3内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。

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