(官房及び局の数) 第六十六条 第十七条第一項に基づき置かれる官房及び局の数は、国家行政組織法第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗