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内閣府設置法 第五十一条 (任務及び所掌事務)

平成十一年法律第八十九号法律
(任務及び所掌事務)

第五十一条

委員会及び庁の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。

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